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相続について

相続について

「争続」にならないために

手続きの内容が理解できず、何をすればよいかわからない。
気が付いたら申告期限が目前に迫っていた。
財産の分配方法を巡り、親族間で争いが起きてしまった。

このようなご相談をよくいただきます。実際にこのようなトラブルが発生したときに対処することはもちろんですが、大切なことは、未然に防ぐことです。そのためには相続人や相続財産の確認と、相続税額の試算などをしっかり行う必要があります。

  • 相続発生時にすべきこと

    相続は、被相続人が亡くなられたその日から発生します。しかし被相続人が亡くなられた直後は、心を落ち着かせる時間も必要になるばかりか、死亡届の提出や葬儀の準備など、相続以外に行うべき手続きが多くあります。
    そのため気が付いたら相続を放棄できる期限が過ぎていた、相続税の申告期限超過により有利な特例が使用できなかったということも珍しくありません。

    相続財産の確認

    相続財産の確認

    相続財産にはお金だけでなく、被相続人が所有していた不動産(土地・建物)や、家具などの備品、借金(ローン)なども含まれます。当然借金などのマイナスの財産が、預金などのプラスの財産より大きい場合は、相続を受けたとしてもお客様の手元には負債だけが残り、さらに相続税の支払いも生じてしまいます。

    このような事態を避けるためにも、相続財産の総額を事前に把握することは非常に重要です。特に建物の築年数や土地の状態などにより、不動産の評価額は変動するため、まずは税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

  • 相続人の確認

    相続人の確認

    相続財産は原則、相続人全員に分配されなければなりません。
    そのためには相続人が誰で、今どこにいるのか、連絡はつくのかなどの確認を行わなければなりません。その確認を怠って相続財産を分配してしまうと、後になって相続を受けられなかった相続人との間にトラブルが発生してしまいます。
    まずは税理士などの専門家に相談し、相続財産の確認と同時に相続人の確認も行うようにしましょう。

  • 相続を受けるか放棄するかを決める

    相続を受けるか
    放棄するかを決める

    相続財産と相続人の確認ができたら、次に相続を受けるか放棄するかを、相続発生から3ヶ月以内に決め、必要な手続きを行わなければなりません。その後の手続きのことも考えると、相続発生から1ヶ月以内には決定することが望ましいです。
    前述の通り、相続は必ずしもプラスに働くものではないため、よくご検討ください。
    もちろん相続すべきか、放棄すべきかどうかのご相談も受け付けております。

  • 相続を受ける場合の手続き

    相続を受ける場合の手続き

    相続が発生してから4ヶ月以内には、所得税の納税申告を終え、10ヶ月以内には遺産分割協議書を作成し、相続税の申告と納税を行う必要があります。
    特に相続財産をどのように分配するかを決める遺産分割協議は、親族間の争いに発展しやすいものです。当事務所は「税」の観点から、中立なアドバイスをご提供。さらに期限内であれば、有利に働く特例をご提案することも可能ですので、ぜひご相談ください。